青少年育成条例、と言う物の成り立ち

成り立ち(見たいな物の一端)を知ってちょっとびっくり。
要は「女性の強姦犯罪の立証が難しいから、18歳未満の場合はHしたという事実だけで逮捕出来るようにってことで作られた」らしいのだがこれって・・・
(実はそれらも青少年育成条例の内容の一つでしかない。他には深夜外出禁止・有害図書の出版差し止め・未成年の飲酒喫煙防止に関する条項などが都道府県にもよって違うのだが青少年育成条例の中には大抵盛り込まれている)

"女性は「16歳から結婚できる」"

事を無視していないか。これでは只の「18歳未満性行為禁止条例」な性行為否定法律ではないか。
(ある意味頭にきた。そんだったら実態に即して女性も男性と同じ18歳で合法的に結婚出来る様に法改正しろよ、と突っ込みを入れたくなった。もちろん、18歳以下で性交→妊娠してそれで法律に触れない様にする為に優勢保護法を改正、或いは無くして欧米の様に店頭で低容量ピルを買える様にするべきなど、「女性の避妊する権利」を充実させるべきだ。性的に言って女性はもう13歳頃には成人同然なのに「女性から能動的に避妊する権利」がある意味無いのはおかしいと思った)

結婚したら、昔は、特に大きな家、と言うか名家では子供(と言うか跡取)を"作る為"に当人達の愛情とか事情などを無視してセックスした(させた)はずなのだから(そういう大きな名家の中での家父長的な思想の中では)。


何か、書いている事が自分でも分からなくなって来た。