【2018/2/21版】山田太郎氏による青少年健全育成基本法の条文解説(「月松橋」活動報告さん記事より)

リアルで虐待を受けている子供を助けるのか、ということまで、これはまずくなる。以下本文引用。

・青健法は、親から虐待される子どもの環境を悪化させかねない
【山田氏】「はいじゃあ次(中略)、青少年健全育成基本法の変更点なんですけども…(中略)五条。ちょっとこっち見て下さい」

【坂井氏】「五条ここにあります、『保護義務』(注:正しくは『保護者の責務』)って奴ですね」

【山田氏】「これがねすごい、いいですか、『親権を行う者』云々(その他の)『青少年の保護者は、青少年の人間形成にとって基本的な役割を担うことに鑑み、』と。基本的にこの法律は、『親が対応します』と。裏を返すと、『親の責任・義務』が強くなるんですよ。親の発言権が強化されると。親が青少年に対して『人間形成にとっては重要だから、どんどんやりなさい』といってるんですよ」

【ゆさめぐ】「ダメ親だったらもっとダメになる…」

【山田氏】「そうなんですよ、そうなんですよ。だから、僕は、『親』という前に『社会』がっていう風に、僕あの児童養護やってきてるからね、で虐待の問題なんかもやってきてる、結局虐待するのは親ですから、子どもに対して、ね、それが何万件という風にある訳ですから、ね、全ての(親が)まっとうな親とはいい切れない訳で『社会が』という風に文脈を作るべきだってのが児童養護の専門家からすると、文脈なんですが、なんとなくやっぱり『親』のっていう、非常に、こう、なんか、ちょっと思想的というか、すごくこの『家庭』前提みたいなものの回帰っていうのを、まあ感じざるを正直得ないなと。まあいい悪いはいいませんよ?うん…でもそういうことはあるのかなあ」

親だったらなんでもやっていい、下手をすると子供を意に沿わないからといって殺してもよい、ということにもなりかねないのだ。