著作権は元のゲームのデータをコピーしたり、映像をそのまま流したりすることに対しては明確に「NO」と言えるけれど、イメージだけを使った「似たもの」に対して判断が出せないことがおおい。
それに対して、不正競争防止法っていうのは、「他社のブランド」を使って「混同」させる形でビジネスをしてはいけない、といえるので実質的に著作権パクリの事案に対して対処が出来る法律なのだ。